平成28年6月14日
外航海運に係る独占禁止法適用除外制度については、平成22年度における見直しの検討の結果、同適用除外制度は維持し、平成27年度に再検討を行うこととしておりました。今般、公正取引委員会と協議しつつ再検討した結果、同適用除外制度は当面維持することとし、運賃同盟[1]については有効性を確認した上で必要な見直しを行うこととしました。 |
<結 論>
平成22年度の結論に従い、競争法適用除外制度に係る諸外国の動き、荷主の利益、日本経済への影響等を踏まえて再検討した結果、外航海運に係る海上運送法(昭和24年法律第187号)上の独占禁止法適用除外制度は当面維持するが、運賃又は料金について加盟船社を拘束するいわゆる運賃同盟(以下「運賃同盟」という。)については次のとおり見直しを行うこととする。 運賃同盟については、その役割が著しく低下しており、締結件数が減少傾向にあることに鑑み、今後、新たに届け出られるものについて、同法第29条第2項各号に適合するか否かの審査を一層厳密に行い、件数の抑制を図っていく。 また、荷主団体及び船社との意見交換を実施すること等により、今後速やかに、各運賃同盟に関し届出に係る行為が実際に行われているのかを確認し、当該確認ができなかった場合には、当該運賃同盟に係る船舶運航事業者に対し、当該運賃同盟について速やかな脱退その他必要な見直しを行うように求める。 これらの結果、運賃同盟の締結件数が減少し、国際海上輸送サービスの安定的提供に支障が生じないと判断される場合には、運賃同盟に係る独占禁止法適用除外制度を廃止の方向で見直す。 運賃同盟以外の船社間協定については、諸外国における競争法適用除外制度、荷主の利益への影響や船社間協定の類型ごとの状況を踏まえ、必要と認められる場合には、公正取引委員会と協議しつつ見直しを行っていく。 |
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