平成24年7月19日
海事局では、内航海運における船舶管理業務について、その定義や具体的な業務として行うべき内容等を定めたガイドラインを策定しましたので、お知らせします。
今後、このガイドラインに準拠して業務を行う船舶管理会社の活用が零細規模の内航海運業者を中心に広がり、零細事業者の競争力向上や業界の構造改善が進展するように取り組んでいきます。
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