平成23年3月1日
船員災害防止実施計画は、船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和42年法律第61号)第6条第1項の規定に基づき5年毎に策定
される船員災害防止基本計画の実施を図るため、同法第7条第1項の規定に基づき毎年作成されるものです。 今般、平成23年度船員災
害防止実施計画について交通政策審議会に諮問し、2月28日付けで「諮問された件については適当である」旨の答申がありました。
これを受けて、平成23年度船員災害防止実施計画を公表するとともに、関係者への周知と船員災害防止対策の推進を図ることとしていま
す。
1.船員災害防止実施計画のねらい
船員の労働災害については、関係者等によるたゆまぬ努力により、第1次船員災害防止基本計画が実施された昭和43年度と比べて大
幅に減少しているところですが、海上の船舶という特殊な環境下での労働であることから、依然として陸上労働者と比べて高い災害発生率
を示しており、また、近年、その減少が鈍化する傾向にあります。
船員の高齢化が進捗している中において、若年者をはじめとする優良な船員を安定的に確保・育成していくことが海運業及び漁業にとっ
て重要な課題となっています。船員になろうとする者を確保し、また、船員が安心して働いていくためには、船員災害を防止するとともに、快
適な作業環境等を実現し、船員の安全と健康を確保する必要があります。
このような状況を踏まえ、本実施計画では、第9次船員災害防止基本計画で示された目標の達成に向け具体的な対策を示し、その計画
的、効果的な実施を図ることとしています。
2.平成23年度船員災害防止実施計画の概要
添付資料をご参照下さい。