平成23年4月11日
東北地方太平沖地震災害により被災した船員等に係る船員法関係規定の適用については、当面の間、事後的な手続きで可としているところですが、再就職手続き等により船員手帳の交付を希望する方に対応するため、船員手帳の再交付等ついて別添ファイルのとおり弾力的な取扱いをすることとしましたので、お知らせいたします。
東北地方太平洋沖地震災害に係る船員手帳、雇入契約及び船員の未払い賃金の立替払い等の申請手続きについて(PDF形式)