平成25年8月6日
8月5日(月)(現地時間同日)、我が国は、スイスのジュネーブにおいて、「二千六年の海上の労働に関する条約」の批准書を国際労働機関(ILO)事務局長に寄託しました。
この条約は、船員の労働に関する各分野(賃金及び年齢等に関する最低条件、雇用、船内設備、健康、医療、厚生、社会保障等)の既存の国際労働基準を整理し、明確化するとともに、その実効性を高めるために寄港国による検査(ポートステートコントロール)等の措置について定めたものです。
我が国における発効について等、詳細は添付資料のとおりです。
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