令和元年5月10日
2019年4月29日から5月3日にかけて、英国ロンドン国際海事機関(IMO)本部にて、第6回人的因子訓練当直小委員会(HTW6)(※1)が開催されました。
主な審議結果は以下のとおりです。
【主な審議結果】 なお、詳細につきましては別紙をご参照下さい。
1. 漁船員に関する資格等を定めたSTCW-F条約(※2)の包括的見直しに関する議論がなされました。我が国が提案した文書をたたき台として審議され、見直し作業が進捗しました。見直しが終わっていない部分については、次回HTW 7(2020年6月予定)に向け、引き続き中間会合及び会期間通信作業部会(※3)にて審議されます。
2. 商船員に関する資格等を定めたSTCW条約(※4)の包括的見直しに関する議論が始められることになりました。
3. 船員の電子資格証明書等の導入に関する議論がスタートしました。
4. STCW条約(※4)に関する新規及び改正IMOモデルコース案の検証が行われました。
5. 機関士の能力要件に係る高電圧の定義が明確化されました。
(※1)人的因子訓練当直小委員会(HTW)は、海上の安全全般に影響のある事項を審議し、関連する国際条約の採択、各国への通報等を実施する海上安全委員会(MSC)のもとにある、船員の訓練・資格証明・当直の基準及びガイドライン等について議論する小委員会です。
(※2)STCW-F条約は、漁船員に求められる最小限の国際基準として、教育訓練や資格証明の要件等を定めることで、漁船員の質の向上を図るとともに漁船員の安全を確保、ひいては海上の人命安全、海洋環境保護等が促進されることを目的とする国際条約です。(発効は2012年。我が国は未批准。)
(※3)各国担当者により電子メールで行われる作業グループ
(※4)STCW条約は、船員に求められる最小限の国際基準として、教育訓練や資格証明の要件等を定めることで、船員の質の向上を図るとともに船員の安全を確保、ひいては海上の人命安全、海洋環境保護等が促進されることを目的とする国際条約です。(発効は1984年。船舶職員及び小型船舶操縦者法等において、我が国は国内法化している。)
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