船員法施行規則の改正について審議します
~交通政策審議会海事分科会第123回船員部会の持ち回り開催~
船舶所有者が雇入契約の締結前に雇入契約の相手方となろうとする者に対して説明しなければならない事項に、「海賊被害を受けた場合の措置」を追加するための船員法施行規則の改正について審議します。 |
平成30年6月に「船員が
海賊行為等により拘束されている間の雇入契約及び賃金の支払いの継続を確保
すること」を内容とする「2006年の海上の労働に関する条約」の改正案が採択されました。当該改正条約
の発効日となる令和2年12月26日の施行に向け、船舶所有者等へ十分に周知を図る必要があるため、
約半年間の公布期間を考慮し、今回、審議します。
記
議 事
〔審議事項〕
議題 船員法施行規則の一部を改正する省令案について
※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、会議形式ではなく、持ち回り開催といたします。
※ 会議資料は、後日、国土交通省のホームページに公開します。
お問い合わせ先
- 国土交通省海事局船員政策課 岡村、田端
-
TEL:(03)5253-8111
(内線45-145、45-146)
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