平成21年1月6日
函館どつく株式会社から、平成20年12月1日付けで提出された認定事業再構築計画(平成20年3月28日付け認定)の変更申請について、産業活力再生特別措置法第6条第1項の規定に基づき変更の認定を行いました。このため、同法第6条第5項において準用する同法第5条第7項の規定に基づき、当該計画を別添の通り公表いたします。
今回の計画変更は、同社が新たに楢崎造船株式会社を吸収合併する(存続会社:函館どつく株式会社)こと等により、更なる新造船の受注確保、経営の安定化等を図ることとしたことに伴うものです。