平成27年8月25日
本日、「全国新幹線鉄道整備法施行令及び国土交通省組織令の一部を改正する政令」が閣議決定されましたので、お知らせいたします。
第189回国会において、持続可能な地域公共交通ネットワークを実現するための資金的な支援の充実及び独立行政法人改革への適切な対応を目的とした「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律」(平成27年法律第28号)が、平成27年5月20日に成立し、同月27日に公布されました。同法の施行日は、第1段目として政令で定める日(平成27年8月26日)、第2段目として平成28年4月1日となっています。
今般、同法の第2段目の施行に伴う政令が閣議決定されました。
※第1段目の施行に伴う政令は平成27年8月7日に閣議決定済みです。
全国新幹線鉄道整備法施行令(昭和45年政令第272号)及び国土交通省組織令(平成12年政令第255号)について、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律(平成27年法律第28号)の第2段目の施行(平成28年4月1日)に伴う号ずれ等の所要の規定の整理を行うものです。
閣 議:平成27年8月25日
公 布:平成27年8月28日
施 行:平成28年4月 1日
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