平成29年10月23日
造船分野においては、平成27年4月から「外国人造船就労者受入事業に関する告示(平成26年国土交通省告示第1199号。以下「告示」という。)」に基づき、外国人技能実習の修了者を即戦力となる外国人材として受け入れる制度を開始しています。
今般、未来投資戦略2017(平成29年6月9日閣議決定)に基づき、平成30年度以降に就労を開始する外国人造船就労者(告示に基づく特定活動の従事者)の就労可能期間の延長等の措置を講ずるための「外国人造船就労者受入事業に関する告示の一部を改正する告示」を本日公布いたしましたので、お知らせいたします。
【主な改正内容】
(1)平成30年度以降に就労を開始する外国人造船就労者の就労可能期間の見直し
(2)外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)の施行に伴う所要の改正
【今後の予定】
施行:平成29年11月1日
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