平成23年3月15日
沿海区域を航行区域とし、沿海区域に対応した船舶職員を配乗させた船舶は、陸岸から概ね20海里として規定される「沿海区域」を超えて航行することはできませんが、福島原発沖の避難区域が沿海区域を超える状況となった場合、緊急避難的に、下記を条件として、当該船舶が沿海区域を超えて航行することを認めることとします。
なお、この緊急避難措置は、当該海域の避難海域が沿海区域を超えている間に限り適用するものです。
記
1.迂回航行に当たっては、沿海区域から大きく逸脱しないこと。
2.航行予定海域の気象・海象に十分注意して航行すること。
※本件については、海上保安庁も了解済みです。
以上
福島原発沖における船舶の航行について(PDF形式)