平成23年3月18日
3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴い、現在、太平洋側の広い範囲にわたって船舶及び家屋の一部を含む物体が多数漂流しており、海上保安庁から航行警報が発出されているところ、当該海域を航行する際には、船舶は、十分注意して航行するように努めてください。
なお、沿海区域を航行区域とし、沿海区域に対応した船舶職員を配乗させた船舶が、多数の漂流物があるために沿海区域を超えた海域を航行しないと漂流物との衝突を回避できない状況が発生した場合は、緊急避難的な観点から、下記を条件として、当該船舶が沿海区域を超えて航行することを認めることとします。
記
沿海区域から大きく逸脱せず、沿海区域を超えた海域を航行しないと漂流物との衝突を回避できない状況が解消した場合には、速やかに沿海区域に戻ること。
※この措置は、標記地震に伴う船舶及び家屋の一部を含む物体の漂流に関する航行警報が発出されている間に限り適用します。
以上
東北地方太平洋沖地震に伴う漂流物に関する注意喚起について(PDF形式)