平成28年2月6日
1. 平成28年2月6日、国際海事機関(IMO)から、日本を含むIMO加盟国に対し、北朝鮮当局からIMOに対する「地球観測衛星」の打ち上げのための事前通報期間について、2月7日~14日の間に変更する旨の連絡がありました。
2. これを踏まえ、国際海事機関(IMO)からの情報について、別添のとおり、船舶運航事業者に対して周知を図るとともに改めて注意喚起を行いましたのでお知らせいたします。
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