令和2年3月17日
「特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約の締結等に関する特別措置法」に基づく特定保険者交付金交付契約の締結に際し、特定損害保険契約の保険金額の下限等の変更を行うため、「特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約の締結等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。
平成24年7月からEUによる対イラン経済制裁措置が発動されたことにより、イラン産原油を輸送するタンカーの損害賠償保険を国際的な保険市場で締結することができなくなりました。
我が国は、引き続きイラン産原油を輸入する必要があったことから、「特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法」を平成24年に制定し、イラン産原油を輸送するタンカーを対象とした損害保険契約(以下「特定損害保険契約」という。)に関し、政府がタンカー所有者と特定保険者交付金交付契約を締結した上で、当該特定損害保険契約でカバーされる金額を超える金額を政府が、日本船主責任相互保険組合等に対して交付することとしています。
担保上限金額の算定の基礎となる金額については、タンカーに係る保険契約の保険金額の水準等に鑑みて毎年改正することとしており、今回も、令和2年4月1日以降の同法に基づく特定保険者交付金交付契約の締結のため、同法施行令を改正する必要があります。
担保上限金額の算定の基礎となる金額の変更(施行令第2条)
9,327億4,874万5千円(現行) → 9,256億9,715万7千円
公布:令和2年3月23日(月)
施行:令和2年4月1日(水)
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