令和4年3月18日
イラン産原油を輸送するタンカーを対象とした損害保険契約の再保険に相当する交付金交付契約について、交付金額の上限や納付金に係る金額を変更する「特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。
1).背景
平成24年7月からEUによる対イラン経済制裁措置が発動されたことにより、イラン産原油を輸送するタンカーの損害賠償保険について、国際的な保険市場で再保険を締結することができなくなりました。
我が国は、引き続きイラン産原油を輸入する必要があったことから、同年、「特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法」を制定し、この状況に対応することとしました。具体的には、イラン産原油を輸送するタンカーを対象として、タンカー所有者と日本船主責任相互保険組合が締結する損害保険契約について、政府が、タンカー所有者との間で交付金を交付する契約(特定保険者交付金交付契約)を締結した上で、一定金額を上限に、当該損害保険契約でカバーされる金額を超える金額を、同組合に対して交付することとしています。
この政府が交付する金額の上限金額(担保上限金額)やタンカー所有者が政府に納付する納付金の金額については、タンカーに係る保険契約の保険金額等の国際的な水準を勘案して毎年改正することとされており、令和4年4月1日以降の同法に基づく特定保険者交付金交付契約の締結のため、同法施行令を改正する必要があります。
2).政令の概要
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。