令和5年1月25日
国土交通省関東運輸局が、鶴見サンマリン株式会社に対して内航海運業法第25条の規定に基づく立入検査を実施したところ、運航計画を作成・改定するにあたり、船舶所有者である大四マリン株式会社からの意見を十分に反映しておらず、内航海運業法第12条に基づく船員の過労を防止するために必要な措置を講じていないことが確認されました。
このため、関東運輸局長が同社に対して令和5年1月25日付けで内航海運業法第20条の規定に基づき、輸送の安全の確保に関する命令を発出しましたのでお知らせいたします。
(参考)
1.事業者の概要
事業者名 鶴見サンマリン株式会社
東京都港区西新橋1-2-9
代 表 者 代表取締役社長 宍倉 俊人
2.詳細は、関東運輸局プレスリリース(別添)参照
報道発表資料(PDF形式)
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