令和5年6月23日
国土交通省では、対外旅客定期航路事業者に対し、海上運送法第25条に基づく検査を実施した結果、船舶安全法等関係法令に違反する事実を確認したことから、下記のとおり、海上運送法第19条第2項に基づく輸送の安全の確保に関する命令を行いました。 今後、事業者において再発防止策が確実に実施され、輸送の安全の確保が図られるよう、引き続き、厳格に指導監督を行ってまいります。 |
報道発表資料(PDF形式)
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