平成26年2月28日
標記法律案について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。
バラスト水(船舶の安定のために取り入れる海水等)に含まれる生物が、バラスト水とともに本来の生息地ではない外国で排出されることによる生態系破壊等の環境問題、それに伴う経済被害等を防止するため、国際海事機関(IMO)において「二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約」が採択された。
我が国でもこうした被害が生じているところ、同条約の締結に伴い、生物を含む有害なバラスト水の船舶からの排出の規制を行う等の措置を講ずる。
(1)有害なバラスト水の排出禁止
一定の船舶からの有害なバラスト水の排出を禁止することとする。
(2)船舶所有者等の義務
一定の船舶の船舶所有者等に対し、以下の事項を義務付ける。
[1]技術基準に適合する有害なバラスト水の処理設備の設置
[2]船舶からの有害なバラスト水の不適正な排出の防止に関する業務の管理を行う管理者の選任
[3]有害なバラスト水の取扱いに関する事項を定めた手引書の作成及び備置き
[4]バラスト水に関する作業を記録した記録簿の備付け 等
(3)船舶検査、ポートステートコントロール(寄港国検査)
[1]日本船舶の船舶検査の対象に(2)[1]の処理設備及び[3]の手引書を追加することとし、国土交通大臣は、これらに係る定期検査に合格した船舶の船舶所有者に対し、海洋汚染等防止証書を交付することとする。
[2]国土交通大臣は、我が国の港にある外国船舶に対し、有害なバラスト水に係る事項に関し、条約の要件への適合性について必要な監督を行えることとする。
平成26年2月28日(金)
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