平成28年10月21日
国際海事機関(IMO)は、第70 回海洋環境保護委員会を平成28年10月24日から28日まで英国ロンドンで開催し、船舶燃料油の硫黄分濃度規制の強化時期等について審議します。 海洋汚染防止条約により、2020年から世界の全海域で硫黄分濃度0.5%以下に規制強化される予定ですが、今次会合では、予定通り2020年から開始することについて、IMOが設置した専門家部会による世界の船舶燃料油需給調査の結果を踏まえ、最終決定する予定です。 |
今次会合の主要な審議事項は以下のとおりです。
1.船舶燃料の硫黄分濃度規制の開始時期の検討
IMOでは、2008年に船舶からの硫黄酸化物(SOx)削減対策として、その燃料油中の硫黄分濃度の規制を導入しました。この規制では、船舶の燃料油中に含まれる硫黄分を段階的に削減していくものであり、一般海域(全海域)と指定海域(北海・バルト海等)に分けて規制値を設定しています。
一般海域における燃料油中の硫黄分濃度は、現在は3.5%以下と規定されていますが、2020年からは0.5%以下に強化される予定です。
今次会合では、海洋汚染防止条約の見直し規定に従って、IMOが設置した専門家部会による世界の船舶燃料油の需給予測に基づき、2020年からの開始時期が適切か審議し、開始時期を最終決定する予定です。適合できないと判断された場合には、規制開始を2025年に延期することになります。
2.船舶バラスト水規制管理条約の円滑な実施に向けた取り組み
条約発効日が2017年9月8日と確定したところ、現存船へのバラスト水処理設備の搭載期限(条約発効後5年以内)を更に延長すべきとの提案が出たため、搭載期限について審議します。
その他の事項については、別添をご覧ください。
<問合せ先> 代表 03-5253-8111 海事局 海洋・環境政策課 貴島・谷倉・中上 内線:43922、43927、44178 直通:03-5253-8636 FAX: 03-5253-1644 総合政策局 海洋政策課 伊藤・藤岡 内線:24376、24363 直通:03-5253-8266 FAX:03-5253-1549 |
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