(1)目的等
船舶のバラスト水を通じた外来性有害水生生物(プランクトン、バクテリア等)の移動により発生する生態系を含む環境及び資源等への危険性を防ぐことを目的とした条約。
2004年2月にIMOで採択されており、現在の締約国は計22カ国、船腹量約23%。
なお、発効要件は、締約国30カ国、船腹量35%。
注) バラスト水とは、船舶空荷時に船舶を安定させる目的で「錘(おもり)」として搭載される海水。バラスト水は積荷時に排出される。
国際航海船舶のバラスト水は取水域国と排水域国が異なるため、外来生物による排水域国の現地生態系の撹乱が問題視されている。
(2)条約の内容
バラスト水中の生物の数を一定数以下に処理(殺滅・除去)する装置の搭載を義務付けるもの。
2009年以降の新造船より処理装置の搭載が順次義務付けられており、条約が発効した場合、2017年までに現存船を含めた全ての国際航海船舶に搭載義務がかかる。