平成23年11月21日
バラスト水管理条約では、海洋生態系保全のため、国際航海をする船舶に積み込まれるバラスト水により有害水生生物が越境移動しないよう、バラスト水中の水生生物を一定基準以下にして排水することを求めています。この条約は未発効ですが、今後の条約の発効に備え、各国は、自国の船に設置されるバラスト水処理装置の承認を進めています。国土交通省でも、平成20年1月から国産のバラスト水処理装置の承認を始めていますが、運用開始3年目になることから、今回、海外製の処理装置の承認を円滑に進めるため、初めて承認手順を全面改正し、11月21日から実施することとしました。
報道発表資料(PDF形式)
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