平成28年4月28日
国土交通省は、本年7月1日より発効する改正SOLAS(海上人命安全)条約(※)に基づいて、本年7月1日以降に船積みされる国際海上輸出コンテナの総重量の確定方法を制度化します。国際海上輸出コンテナの総重量を確定する事業者等は、予め国土交通省への届出又は登録が必要になります。 |
SOLAS条約及び関係法令に基づき、従前より、国際海上輸出コンテナの総重量を船長に申告することが荷送人に義務づけられています。しかし近年、総重量の誤申告に起因するとみられるコンテナの荷崩れ等の事故が発生していることを踏まえ、総重量の確定方法が、本年7月1日より発効する改正SOLAS条約に定められたため、国土交通省は、船舶安全法関係省令等の一部を改正し、国際海上輸出コンテナの総重量の確定方法を制度化しました。
7月1日以降に船積みされる国際海上輸出コンテナの総重量を確定する事業者等は、予め国土交通大臣への届出又は登録が必要になります。
【本制度の概要】
1.荷送人(船社が発行する船荷証券(B/L)に荷送人として記載される者)は、次のいずれかの方法で確定したコンテナ重量情報を船長等に提供しなければなりません。
[1] 貨物の入ったコンテナの総重量を適切な計量器で計測する方法
[2] 適切な計量器で個々の貨物、梱包材等を計測し、それらと空のコンテナ重量を足し合わせることにより確定する方法
2.コンテナ重量情報の確定を行う者は、国土交通大臣への届出又は登録が必要です。
[1] 荷送人自らがコンテナ重量確定を行う場合には、国土交通大臣へ届出を行って下さい。
[2] 荷送人から委託を受けて事業としてコンテナ重量確定を行う場合には、国土交通大臣への登録を行ってください。
(参考:関係省令・告示)
・危険物船舶運送及び貯蔵規則等の一部を改正する省令(平成28年4月26日公布)
・特殊貨物を収納する海上コンテナの質量の確定方法等を定める告示(平成28年4月28日公布)
・危険物を収納する海上コンテナの質量の確定方法等を定める告示(平成28年4月28日公布)
上記の関係省令・告示は以下のリンク先からダウンロードできます。
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk8_000011.html
(参考:ガイドライン・マニュアル)
・国際海上輸出コンテナの総重量の確定方法ガイドライン
・国際海上輸出コンテナの総重量の確定方法マニュアル
上記のガイドライン・マニュアルは以下のリンク先からダウンロードできます。
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk8_000011.html
(参考:届出又は登録の手続きの詳細)
国際海上輸出コンテナの総重量を確定する事業者等は、以下のリンク先から国土交通大臣への届出又は登録ができます。
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk8_000011.html
報道発表資料(PDF形式)
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。