平成20年8月29日
1. 最低賃金は、賃金の低廉な労働者に賃金の最低額を保障することにより労働条件の改善を図り、もって労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的として設定するものであり、船員に関しては国土交通大臣が船員中央労働委員会の調査審議を求め、その意見を聴いて決定することとなっております。
2. 本年度は、全国内航鋼船運航業最低賃金、漁業(遠洋まぐろ)最低賃金及び漁業(大型いか釣り)最低賃金の改正について、6月20日に国土交通大臣が船員中央労働委員会に諮問いたしましたが、8月29日に同委員会から別紙のとおり答申がありました。
3. 今後の手続きとしましては、本答申の要旨を公示(15日間)し、その間に異議の申出がなければ決定公示(30日間)を行い、その効力が発生いたします(11月下旬の見込)。
平成20年度最低賃金額(PDF形式:60.3KB)