「遠洋かつお・まぐろ漁業」「近海かつお・まぐろ漁業」の特定漁業への指定について
~国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令等の一部改正について~
1.国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法に基づく離職者対策の概要
国際協定等による漁業規制の強化に対処するため、緊急に減船の実施を余儀なくされ、これに伴い一時に多数の離職者が発生する漁業については、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和52年法律第94号。以下「漁臨法」という。)の「特定漁業」として政令により指定し、当該漁業からの離職者に対し、漁業離職者求職手帳の発給、職業転換給付金の支給等再就職の促進のための特別の措置を講じているところである。
昨年11月に開催された大西洋まぐろ類保存国際委員会第16回特別会合において大西洋クロマグロの漁獲量について従前の3割を削減することが合意された。また、昨年12月に開催された中西部太平洋まぐろ類委員会第5回年次会合においてメバチの漁獲量について従前の3割を削減することが合意された。これを受けて、農林水産省はまぐろはえ縄漁船について、国際漁業再編対策の適用による減船を実施することにした。同対策により、許可隻数(739隻、H21.1.1現在)の1~1.5割程度の減船が想定されており、相当数の離職者の発生が見込まれている。
(1) 「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令」(昭和52年政令第329号)の一部改正(本政令は厚生労働省と国土交通省の共管)
漁臨法第2条第1項に規定する特定漁業として、以下のとおり新たに指定した。
[1]遠洋かつお・まぐろ漁業のうち、浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじき又はさめをとることを目的とするもの
[2]近海かつお・まぐろ漁業のうち、浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじき又はさめをとることを目的とするもの
(2) 「船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則」(昭和52年運輸省令第39号)の一部改正
漁臨法による給付金は、漁業離職者求職手帳の所持者に対して支給されるものであるが、当該手帳は、離職日が「減船の必要が生じた日として省令で定める日から、減船が実施された日の翌日から起算して1週間を経過する日までの間」にあること等の要件に該当する者に対して発給されるものである。
(1)の政令改正に伴い、今回新たに指定した特定漁業に係る「減船の必要が生じた日」として、それぞれ国際会合において漁獲量削減について合意のあった以下の日を新たに規定した。
[1]遠洋かつお・まぐろ漁業・・・「平成20年11月24日」
[2]近海かつお・まぐろ漁業・・・「平成20年12月12日」
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