平成28年3月4日
本日、閣議決定された政令は、平成28年4月1日に独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成27年6月19日成立)が施行されるため、関係政令の整備を行うとともに、必要な経過措置を定めるものです。 |
独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成27年法律第48号。以下「整備法」という。)の施行に伴い、関係政令の整備を行うとともに、所要の経過措置を定める必要があります。
(1)独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
[1]関係政令の整備
整備法による下記の法人統廃合に対応し、関係政令の規定の整備を行います。
〈1〉国立研究開発法人海上技術安全研究所、国立研究開発法人港湾空港技術研究所及び国立研究開発法人電子航法研究所を統合し、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
へ再編すること。
〈2〉独立行政法人航海訓練所が解散し、その組織及び業務が独立行政法人海技教育機構に統合すること。
[2]経過措置
港湾空港技術研究所等の資産のうち国が承継する資産の範囲等その他必要な経過措置を定めます。
(2)独立行政法人海技教育機構法第十四条第一項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令
整備法附則第8条により廃止される独立行政法人航海訓練所法第14条第1項を根拠とする「独立行政法人航海訓練所法第十四条第一項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令」を廃止し、整備法による改正後の独立行政法人海技教育機構法第14条第1項の規定に基づき「独立行政法人海技教育機構法第十四条第一項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令」を制定します。
公 布 平成28年3月9日(水)
施 行 平成28年4月1日(金)
報道発表資料(PDF形式)
【要綱】整備政令(PDF形式)
【案文・理由】整備政令(PDF形式)
【新旧対照条文】整備政令(PDF形式)
【参照条文】整備政令(PDF形式)
【要綱】読替え政令(PDF形式)
【案文・理由】読替え政令(PDF形式)
【参照条文】読替え政令(PDF形式)
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