平成20年7月14日
第169回国会において、観光立国の実現に関する施策を一体的に推進するため、観光庁を設置するとともに、航空・鉄道事故調査委員会及び海難審判庁を運輸安全委員会及び海難審判所に改組するほか、船員労働委員会を廃止し、その所掌事務を交通政策審議会等に移管する等の措置を講ずる国土交通省設置法等の一部を改正する法律案(以下「改正法」という。)を提出し、平成20年4月25日に成立、同年5月2日に平成20年法律第26号として公布されたところである。
今般、改正法を施行するにあたり、国土交通省組織令(平成12年政令第255号)その他の関係政令について所要の整備等を行う必要がある。
(1)国土交通省組織令の一部改正
[1] 観光庁の内部組織を定める
[2] 運輸安全委員会事務局の内部組織を定める
[3] 地方交通審議会の所掌事務に船員関係法令に基づく調査審議事務を加える 等
(2)航空・鉄道事故調査委員会設置法施行令の一部改正
[1] 題名を「運輸安全委員会設置法施行令」に改める
[2] 事故等調査の実施要領等を運輸安全委員会規則で定めることとする 等
(3)海難審判法施行令の一部改正
[1] 審判官、理事官の資格、定数を改める 等
(4)その他
その他、労働関係調整法施行令等の関係政令について、改正法の施行に伴う所要の整備等を行うこととする。
平成20年7月15日(火)
※ 観光庁及び運輸安全委員会事務局の内部組織については、別紙参照
別紙:観光庁及び運輸安全委員会事務局の内部組織(PDF形式:19KB)
案文・理由(PDF形式:74KB)
要綱(PDF形式:10KB)
新旧対照条文(PDF形式:409KB)
参照条文(PDF形式:56KB)