2017/03/31
平成29年度当初の国土交通省の組織改編を実施するため、国土交通省組織令について所要の改正を行うものです。(平成29年4月1日施行)
国土交通省の所掌事務の的確な遂行を図るため、国土交通省組織令に定める局及び課の所掌事務の範囲等について、所要の改正を行うものです。
国土交通省組織令、国土審議会令及び交通政策審議会令を以下のとおり改正します。
(1)都市局及び同局都市安全課の所掌事務の変更
・宅地の耐震化の推進に関する事務を所掌事務として明確化。
(2)総合政策局情報政策課及び行政情報化推進課の所掌事務の変更
・行政情報システムの安全確保等に関する事務を情報政策課に一元化。
(3)土地・建設産業局建設市場整備課の所掌事務の変更
・建設業者の経営改善や下請契約の適正化に関する事務を原則建設業課に一元化。
(4)航空局の課の再編
・国際航空ネットワークの拡充、空港施設整備の円滑な推進等のため、国際航空課、空港計画課等を設置するなど、航空局の課を再編。
(5)特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の改正(議員立法により平成34年3月まで5年延長の見込み)に伴い、国土政策局等の所掌事務の期限を延長。
(6)その他所要の改正
施行:平成29年4月1日(土)
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