令和4年6月17日
令和4年度の国土交通省の組織改編等を実施するため、国土交通省組織令及び社会資本整備審議会令について所要の改正を行うもの。(令和4年7月1日施行)
1).背景
今般、国土交通省の所掌事務の的確な遂行を図るため、国土交通省組織令及び社会資本整備審議会令について所要の改正を行うものです。
2).概要
国土交通省組織令及び社会資本整備審議会を以下のとおり改正します。
(1)都市局から国土政策局への所掌事務の移管
国土形成計画の策定や推進施策を一体的に進めるため、大都市圏行政に係る所 掌事務を都市局から国土政策局へ移管する。
(2)住宅局に置く参事官の数の変更
昨年改正された住宅瑕疵担保履行法の適確な施行を図るに当たり、課題に対しての対応を一層強化するため、住宅局に参事官を1人新設する(2人→3人)。
(3) 住宅局住宅政策課から住宅経済・法制課への課名変更等
住宅に関する経済政策を一体的に講じるとともに、住宅関係の法令業務を併せて遂行するため、総務課が所掌している事務のうち、金融関係事務を住宅政策課に移管し、住宅政策課の課名を「住宅経済・法制課」に変更する。
(4)社会資本整備審議会の分科会の庶務を担当する課の変更
住宅宅地分科会の庶務を担当する課を、住宅局住宅政策課から住宅局総務課に変更する。
(5) その他所要の改正
3).今後のスケジュール
公 布:令和4年6月22日(水)
施 行:令和4年7月1日(金)
報道発表資料(PDF形式)
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