令和5年9月8日
令和5年度の国土交通省の組織改編等を実施するため、国土交通省組織令について所要の改正を行うもの。(令和5年10月1日施行) |
1).背景
今般、国土交通省の所掌事務の的確な遂行を図るため、国土交通省組織令について
所要の改正を行うものです。
2).概要
国土交通省組織令を以下のとおり改正します。
(1)総合政策局から自動車局への事務移管、同局の名称の変更等
物流分野全体における新たな課題への対応をより効果的に推進する観点から、
物流行政とトラック行政を一体的に行わせるため、総合政策局の所掌事務のうち
物流分野に係るものを自動車局に移管し(関連する課事務の移管を含む。)、同
局の名称を「物流・自動車局」に変更するとともに、新たに同局に「物流政策
課」を置く。
(2)公共交通・物流政策審議官の名称及び職務の変更
物流分野に係る業務を物流・自動車局において集中的に実施し、公共交通政策
の重要事項に関する政策に専従させるため、公共交通・物流政策審議官の職務か
ら貨物流通の効率化等に関する職務を除くこととし、その名称を「公共交通政策
審議官」に変更する。
(3)総合政策局バリアフリー政策課から同局交通政策課への事務移管
運送産業の発達、改善及び調整に関する事務等を所管し、運送産業全体に係る
施策のとりまとめを担う交通政策課において、輸送・保管に関連する運賃・料金
に関する基本的な政策の企画立案等の事務を行わせるため、当該事務を所掌する
バリアフリー政策課から交通政策課へ事務を移管する。
(4)その他所要の改正
3).今後のスケジュール
公布:令和5年9月上旬
施行:令和5年10月1日(日)