令和2年1月31日
1.事実概要
株式会社ブロードリンクの使用人(元社員)は、東京都大田区にある同社に保管されていたハードディスクを盗んだとして、窃盗容疑で令和元年12月6日に逮捕され、12月27日に起訴された。
なお、国土交通省においては、平成27年度以降、パソコンのデータ消去等に関する同社との直接契約が計4件・約2千万円あるが、情報流出は確認されていない。
2.指名停止措置について
(1)指名停止措置
本件については、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59 年3 月29 日付け建設省厚第91 号)別表第2第15号に該当するため、指名停止措置を講ずるものとする。
(2)措置対象業者
株式会社ブロードリンク
(3)措置期間
令和2年1月31日(金)〔本日〕から2ヵ月
(4)実施機関
国土交通本省、国土技術政策総合研究所、国土交通大学校、国土地理院(本院及び関東・北陸地方測量部管内)、関東地方整備局、北陸地方整備局、関東運輸局、北陸信越運輸局、東京航空局、気象庁、気象研究所、気象衛星センター、東京管区気象台、運輸安全委員会、海難審判所、海上保安庁、第三管区海上保安本部、第九管区海上保安本部
株式会社ブロードリンクに対する指名停止措置について(PDF形式:166KB)
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