平成28年10月4日
1.事実概要
公正取引委員会は、東日本高速道路株式会社関東支社が発注する東日本大震災に係る舗装災害復旧工事の
入札参加業者8社に対し、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、
平成28年9月21日、排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。
2.工事請負契約に係る指名停止措置について
(1)指名停止措置
本件については、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)別表
第2第5号に該当するため、排除措置命令等を受けた8社に対し、指名停止措置を講ずるものとする。
また、公正取引委員会より課徴金減免制度対象者であることが公表されている大林道路(株)、鹿島道路(株)、
世紀東急工業(株)、(株)NIPPO、日本道路(株)については、指名停止措置要領の運用基準7-四に基づき期間を
2分の1とする。
(2)措置対象業者
別添1のとおり
(3)措置期間
平成28年10月4日(火)〔本日〕から別添1の期間
(4)実施機関
大臣官房会計課、大臣官房官庁営繕部、航空局、国土技術政策総合研究所、
国土交通大学校、国土地理院(本院及び関東地方測量部)、海難審判所、
関東地方整備局、関東運輸局、東京航空局、気象庁、気象研究所、気象衛星センター、
東京管区気象台、運輸安全委員会、海上保安庁、第三管区海上保安本部
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