平成20年9月10日
国土交通省直轄工事においては、平成20年6月13日に「単品スライド条項」の運用ルールを定め、全国的に価格高騰の著しい「鋼材類」と「燃料油」の2品目を対象に、運用を図ってきたところですが、地域や工事の内容によっては、これらの2品目の他にも、原材料費の高騰等に起因して、工事の請負代金額に影響を及ぼすほど価格が上昇している資材が見られ始めていることから、単品スライド条項の運用を拡充することとしました。
なお、地方公共団体や関係業団体等に対しても本日周知します。
1.単品スライド条項の運用状況
工事請負契約書第25条第5項の「単品スライド条項」については、平成20年6月13日に、その具体的な運用ルールを定め、全国的に価格高騰の著しい「鋼材類」と「燃料油」の2品目を対象に、現在までに運用を図ってきたところです(請求件数は直轄工事で約100件。なお、都道府県工事では約200件)。
また、9月上旬から、国土交通省直轄工事について各地方整備局のホームページにより、実施状況を公表しているところです。
2.単品スライド条項の適用対象資材の拡大
従前の本省指定の2品目の他、発注者・受注者間の協議に基づき、対象資材を拡大 |
地域によっては、本省指定の2品目のほかに、原材料費の高騰等に起因して、工事の請負代金額に影響を及ぼすほど価格が上昇している資材が見られ始めている状況です。
このような状況の中、本省が指定していた2品目の他にも、発注者・受注者間の個別協議に基づき、原材料費の高騰などその価格上昇要因が明確な資材について、工事の請負代金額に大きな影響(請負代金額の1%以上)を及ぼす場合には、単品スライド条項の適用対象資材とすることができることとしました。
対象資材の拡大のほか、実施状況の公表や協議の速やかな実施等とあわせて、「安心実現のための緊急総合対策」における「単品スライド条項の的確な運用」に努めていくこととしています。
(参考1) 従前からの考え方との比較
事項 |
H20.6.13通達 |
今回通達 |
価格変動地域の捉え方 |
全国的な価格上昇に限定 |
全国的なものでなくとも、地域的な価格上昇でも可能 |
対象となる品目 |
鋼材類、燃料油 |
左記以外にも工事の請負代金額に大きな影響を及ぼすもの |
品目の指定 |
本省において限定 |
発注者・受注者間の個別協議(本省でも確認) |
変動額算定ルール |
工事の請負代金額に対して1%以上の影響を与える品目の合計増加額のうち、請負代金額の1%を超える額を発注者が負担 |
同左 |