国土交通省所管公共事業の事業評価実施要領の改定等について
平成22年4月5日
【公共事業評価実施要領の改定】
今般、公共事業の進め方の透明性をより一層向上させるため、国土交通省所管公共事業の事業評価実施要領を改定(H22.4.1)し、再評価における地方の意見の反映、再評価の実施時期の短縮を導入することとしました。改定のポイントについては以下の通りです。
○再評価における都道府県・政令市への意見聴取の導入
直轄事業等の再評価について、地方負担の負担者である都道府県・政令市等から意見を聴く。
※ 新規事業採択時評価については、H21.12.24に実施要領を改定し規定済。
○再評価の実施時期の短縮
事業化後、10年継続で1回目の再評価となっている規定を5年継続に短縮するほか、直轄事業等に関する実施サイクルを5年から3年に短縮する。
【事業評価監視委員会規則の改定】
事業評価に関する審議の客観性の向上等の観点から、委員の任期は最長でも6年を限度とすることとし、各整備局等の事業評価監視委員会等の規則を改定し、平成22年度より適用。
【今後の新たな取り組み】
事業の前提となる政策目標を明確化した上で、事業内容が政策目標達成のために妥当かどうか検証可能となるよう事業評価手法を改善する。
お問い合わせ先
- 国土交通省大臣官房技術調査課課長補佐 井上
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TEL:03-5253-8111
(内線22339)
- 国土交通省大臣官房公共事業調査室専門官 山形
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TEL:03-5253-8111
(内線24295)