令和3年1月8日
改正品確法の理念を現場で実現するため、昨年5月に「新・全国統一指標」を決定したところですが、全国の地域ブロック発注者協議会において継続的に審議し、今般、公共発注者が一丸となって建設工事や業務の品質確保や働き方改革に取り組むため、指標の基準値・目標値を決定しました。
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将来にわたる公共工事の品質確保、その担い手の中長期的な確保・育成を図るため、令和元年6月に「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部
を改正する法律」が公布・施行されました。また、令和2年1月に改正品確法を踏まえた「発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)」の改正を行い、
都道府県や市町村を含む全ての公共工事の発注者が適切に発注関係事務を運用し、品確法に定められた発注者としての責務を果たしていくこととしています。
改正品確法の理念を実現するため、下記の通り、昨年5月に、新・全国統一指標を決定したところですが、今般、全国の地域ブロック発注者協議会での審議
を踏まえ、新・全国統一指標の基準値及び目標値を決定いたしましたので、お知らせします。
今後、本指標については、毎年フォローアップしていくとともに、令和6年度の本目標値の達成に向け、施工時期の平準化や適正な工期設定等、公共発注者が
一丸となって建設工事や業務の品質確保や働き方改革に取り組んでまいります。
記
<新・全国統一指標>
◆工事
[1]
地域平準化率(施工時期の平準化)
国等・都道府県・市区町村の発注工事の稼働件数から算出した平準化率
[2]
週休2日対象工事の実施状況(適正な工期設定)
国等・都道府県・政令市の発注工事に対する週休2日対象工事の設定割合
[3]
低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況(ダンピング対策)
都道府県・市区町村の発注工事に対する低入札価格調査基準又は最低制限価格等の設定割合
◆測量、調査及び設計(業務)
[1]
地域平準化率(履行期限の分散)
国等・都道府県・政令市の発注業務の第4四半期履行期限設定割合
[2]
低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況(ダンピング対策)
都道府県・政令市の発注業務に対する低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定割合
※これらに加え、これまでの取組状況を踏まえた地域独自の指標も地域ごとに設定