平成22年4月1日
国土交通省監察規則(平成13年 国土交通省訓令第73号)第5条の規定に基づき、平成22年度に実施する監察に係る「監察基本計画」を策定したので、公表します。
(参考)国土交通省の監察業務
国土交通省の監察は、所管行政の改善向上、公正な業務執行に資することを目的として、事務の合理的運営、官紀の保持、不正行為の防止、優良事例の推奨などについて、毎年度当初に策定する監察基本計画に基づき、大臣官房総括監察官、上席監察官及び監察官が実施しています。
国土交通行政の円滑な推進を図るためには、行政の効率性、透明性を高め、国民の信頼を確保することが必要である。
このため、国土交通行政の運営に当たって、公正の確保と透明性の向上を図り、国民の権利の保護に資することが求められている。
また、行政機関が保有する行政情報については、国民への説明責任を果たすための情報公開や保有する個人情報の保護に資するためにその適正な管理を行っていくことも重要である。
さらに、国土交通省職員による公共工事の発注に係る不正事案が近年においても発生し、引き続き官紀の保持の徹底に努めていかなければならない。
このような状況を踏まえ、平成22年度の監察においては、官紀の保持、行政情報の管理等及び行政手続それぞれの取組について、地方支分部局等に対する監察を行い、もって所管行政の改善・向上、公正な業務執行の確保に資することを目的とする。
(1)監察事項
1) 官紀の保持に係る取組
ァ 国家公務員倫理法等に係る取組
ィ 発注者綱紀保持に係る取組(公共事業関係)
2) 行政情報の管理等に係る取組
ァ 行政文書の管理に係る取組
ィ 情報公開に係る取組
ゥ 個人情報の保護に係る取組
ェ 情報セキュリティ対策に係る取組
3) 行政処分に関する手続の実施状況
(2)対象機関
北陸、近畿、九州の各地方整備局及び内閣府沖縄総合事務局(開発建設部)
北海道開発局( (1)2)を除く)
北海道、東北、関東、中国、四国の各地方運輸局( (1)1)ィを除く)
国土地理院
(3)実施期間
第1~3四半期
監察の実施上必要が生じた場合には、実施計画において対象機関を追加するなどの変更を適宜行うものとする。
また、本基本計画策定後に所管行政の改善・向上、公正な業務執行の確保の観点から監察の必要を生じたときは、監察事項及び対象機関を追加して行うものとする。
お問い合わせ先
- 国土交通省大臣官房上席監察官 常法
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TEL:(03)5253-8111
(内線22501)