平成23年4月1日
国土交通省監察規則(平成13年 国土交通省訓令第73号)第5条の規定に基づき、平成23年度に実施する監察に係る「監察基本計画」を策定したので、公表します。
1.監察の目的
国土交通行政の円滑な推進を図るためには、国家公務員倫理法を始めとする法令遵守により国民の信頼の確保に努めつつ、職員の健康安全にも留意して運営することが必要である。
一方、国土交通省職員による公共工事の発注や用地取得に係る不正事案が未だ発生している状況にあり、引き続き不正防止対策の徹底に努めていかなければならない。
また、地方整備局及び地方運輸局においては、国土交通行政を効果的に実施するため、施策の連携に努めているところである。
このような状況を踏まえ、平成23年度の監察においては、国家公務員倫理法周知などの取組について、地方整備局、地方運輸局及び国土交通大学校に対する監察を行い、もって所管行政の改善・向上、公正な業務執行の確保に資することを目的とする。
2.定期監察の監察事項、対象機関及び実施期間
(1)監察事項
ア 国家公務員倫理法周知及び職員健康安全管理に係る取組
イ 公共工事における発注者綱紀保持及び用地取得の不正防止対策に係る取組
ウ 地方整備局及び地方運輸局における施策の連携に係る取組
(2)対象機関
関東、中部、中国、四国及び九州の各地方整備局(ア、イ及びウ、九州はイ)
北陸信越、中部、近畿及び九州の各地方運輸局(ア及びウ)
国土交通大学校(ア)
(3)実施期間
第1~3四半期
(参考)国土交通省の監察業務
国土交通省の監察は、所管行政の改善向上、公正な業務執行に資することを目的として、事務の合理的運営、官紀の保持、不正行為の防止、優良事例の推奨などについて、毎年度当初に策定する監察基本計画に基づき、大臣官房総括監察官、上席監察官及び監察官が実施しています。