平成24年12月7日
豪雪地帯対策特別措置法第3条第1項に基づく「豪雪地帯対策基本計画」の変更について、閣議決定されましたのでお知らせします。
同基本計画は昭和39年に策定され、これまでに4度の改正が行われてきました。
このたび、平成24年3月の豪雪地帯特別措置法の一部改正で追加された規定、および平成23、24年の大雪で明らかになった
課題に対応するため検討を行った結果、第6次豪雪地帯対策基本計画として主に以下の項目が追加・変更されました。
○除排雪の体制の整備(雪処理の担い手の確保)
○空家に係る除排雪等の管理の確保
○雪冷熱エネルギー等の活用促進
○集中的降雪時の道路交通の確保等
詳細は添付資料をご覧ください。
<閣議決定日>
平成24年12月7日
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