平成26年4月2日
1.応募主体
(1)地域づくり活動に対する中間支援活動が実施できる以下のような主体から構成される組織であり、少なくとも次の[1]及び[2]に示す主体がそれぞれ1者以上含まれていること。
[1] 地方公共団体(市町村等)
[2] 地域金融機関(地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫等)
[3] 民間事業者 (地元民間企業、NPO法人、財団・社団法人、漁協、農協、大学等)
(2)規約等を定めている、又は当該事業採択後において速やかに規約等が定められると認められる協議会等の組織であること。
(3)活動エリアを定め、当該活動エリア内における多様な地域づくり活動に対して構成主体が連携して支援を行える体制を敷く常設の組織であること。
(4)中間支援活動に関する事業計画を明確に定め、継続的に活動できる見通しがあること。
(5)構成主体が単独もしくは連携しての中間支援活動を遂行するに足りる能力・経験・実績等を有すること。
(6)所在地及び活動エリアが次に掲げる地域以外であること。
[1] 首都圏整備法(昭和31年法律第83号)に基づく既成市街地及び近郊整備地帯を含む市町村
[2] 近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)に基づく既成都市区域及び近郊整備区域を含む市町村
[3] 中部圏開発法(昭和41年法律第102号)に基づく都市整備区域を含む市町村
2.補助対象となる活動
補助対象となる中間支援活動は地域づくり活動の自立・継続に向けた、プランニング、マッチング、マーケティング等のきめ細やかなアドバイス等を実施する活動であり、地域づくり活動(注)に対し、地域づくり活動支援体制の構成主体が連携して行う伴走型の支援(ハンズオン支援)活動とします。
(注)中間支援活動の対象とする地域づくり活動は、次の[1]と[2]に掲げる要件を全て満たすものとします。
[1] 地域の活性化や地域の抱える課題の解決を目的とし、NPO、民間企業等の多様な主体が担い手となって行う活動(地域づくり活動)のうち、地域の資源を活かした商品開発、観光開発、サービスの提供といった、主として事業収入等によって活動資金を自ら調達しようとしている活動であること。
[2] 地域づくり活動が、1.(6)に示した地域以外で行われること。
3.支援の対象となる経費
(1)企画開発支援経費(地域づくり活動団体による商品の企画開発、専門的分析、ワークショップや研修の開催に対する支援等に要する経費)
(2)販売促進・販路開拓支援経費(生産者と販売者間のマッチング、試験販売や店舗出店への支援等に要する経費)
(3)経営指導経費(地域づくり活動団体の事業計画、収支簿作成等に対する支援等に要する経費)
(4)情報発信経費(イベントや事業の紹介、周知等に要する経費)
(5)その他中間支援活動に要する経費
※上記は地域づくり活動が特産品開発である場合を例にしたものであり、他の場合においてもこれに準ずるものであれば、支援の対象となります。
4.事業実施期間 平成27年3月2日(月)まで
5.支援額の上限 1件当たり上限350万円
6.選定予定数 8~10件程度
平成26年4月2日(水)~5月12日(月)
1.応募締切
平成26年5月12日(月)18:15必着
2.宛先
〒100-8918
東京都千代田区霞が関2-1-2
国土交通省国土政策局地方振興課 担当:駒井
3.提出内容
以下の書類及びその電子データを保存した電磁記録媒体(CD-R等)
・応募申請書
・応募資料(様式1~8)
・添付資料
4.提出方法
持参または書留郵便
・地域の様々な主体(黄色の部分)のうち、桃色の部分で囲われた「地域づくり活動支援体制」が、青色部分の地域づくり活動に対して行う中間支援活動(オレンジの部分)に要する経費に対して補助金を支給するものです。
・本事業での「地域づくり活動支援体制」は地方公共団体、地域金融機関が構成員となることを必須としており、それ以外に地域特性に応じてNPO、地元民間企業や黄色の部分の主体が加わることが可能です。
・本補助金は、地域づくり活動に対する支援に要する経費の補助であって、地域づくり活動に対する直接の補助ではないことにご注意ください。
・本補助事業終了後も、「地域づくり活動支援体制」には、持続的に多様な地域づくり活動に対して支援していくことが求められます。
平成26年度 地域づくり活動支援体制整備事業 募集要領(PDF形式)
応募申請書、様式等(Word形式)
【参考】応募申請書、様式等の記入例(PDF形式)
【参考】事業の背景・経緯・概要について(PDF形式)
【参考】語句の定義(PDF形式)
【参考】補助対象外市町村一覧(PDF形式)
【5/7更新(質問を追加しました)】よくあるご質問(PDF形式)
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