平成27年7月14日
標記法律案が本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。
昨今、無人航空機が急速に普及しており、今後、様々な分野で活用されることで、新たな産業・サービスの創出や国民生活の利便や質の向上に資することが期待される一方、落下事案が発生するなど、安全面における懸念が高まりつつある。
そのため、国際的な状況も踏まえ、まずは緊急的な措置として、基本的な飛行のルールを定めることが必要である。
なお、無人航空機は、今後より一層の活用を期待されていることから、今後、技術の進歩や利用の多様化の状況等を踏まえ、関係者との十分な調整の上で、無人航空機の機体の機能や技量の確保、無人航空機を使用する事業の健全な発展等を図るために必要な措置を講じるものとする。
(1)無人航空機の飛行にあたり許可を必要とする空域
以下の空域においては、国土交通大臣の許可を受けなければ、無人航空機を
飛行させてはならないこととする。
[1] 空港周辺など、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある空域
[2] 人又は家屋の密集している地域の上空
(2)無人航空機の飛行の方法
無人航空機を飛行させる際は、国土交通大臣の承認を受けた場合を除いて、以下の方法により飛行させなければならないこととする。
[1] 日中において飛行させること
[2] 周囲の状況を目視により常時監視すること
[3] 人又は物件との間に距離を保って飛行させること 等
(3)その他
[1] 事故や災害時の公共機関等による捜索・救助等の場合は、(1)(2)を適用除外とする。
[2] (1)(2)に違反した場合には、罰金を科す。
平成27年7月14日(火)
報道発表資料(PDF形式:133KB)
概要(PDF形式:150KB)
要綱(PDF形式:67KB)
案文・理由(PDF形式:87KB)
新旧対照条文(PDF形式:96KB)
参照条文(PDF形式:68KB)
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