平成28年4月14日
国土交通省は、関係省庁と連携し、伊勢志摩サミット等をめぐる国際テロ等の厳しい情勢を踏まえ、航空機によるテロ防止対策の一環として、以下のとおり航空法第80条に基づき飛行制限区域の設定を実施いたします。
【飛行制限区域の設定の概要】
(1) 期間
平成28年5月25日(水)午前0時から29日(日)午前0時まで
(2) 範囲
志摩観光ホテル(北緯34度18分28秒、東経136度48分55秒)を中心とする半径25海里(約46km)の円内
(3) 高度
高度は限定しない。
(4) 飛行制限を適用しない航空機
要人輸送に使用する航空機、警備・監視を任務とする航空機、管制機関から飛行を認められた航空機等
〈参考〉
航空法第80条(飛行の禁止区域)
航空機は、国土交通省令で定める航空機の飛行に関し危険を生ずるおそれがある区域の上空を飛行してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
伊勢志摩サミット会場上空における飛行制限区域等の設定(PDF形式:190KB)
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