令和6年6月21日
スプリング・ジャパン株式会社から申請のありました混雑空港を使用して運航を行うことについて、令和6年6月13日に運輸審議会から「許可することが適当である」旨の答申があり、これを受け、航空法第107条の3第1項の規定に基づき、本日(6月21日)付けで許可いたしました。 |
1.申請者 スプリング・ジャパン株式会社
2.申請事案の種類 混雑空港運航許可(東京国際空港(羽田空港))
3.運航計画の概要(貨物専用機による運航)
[1]路 線 羽田-新千歳、羽田-北九州
[2]使用空港 新千歳空港、北九州空港及び羽田空港
[3]運航回数 各路線1往復/日
[4]発着時刻
出発時刻 | 到着時刻 | |
新千歳-羽田 | 1:20 | 3:00 |
羽田-新千歳 | 4:15 | 5:55 |
北九州-羽田 | 1:40 | 3:15 |
羽田-北九州 | 4:55 | 6:40 |
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