平成24年3月6日
標記法案について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。
民間の能力を活用した空港の運営等を推進するため、国土交通大臣がその基本方針を定めることとするとともに、国土交通大臣が管理する空港等について公共施設等運営権を設定して運営等が行われる場合における関係法律の特例を設ける等の所要の措置を講ずる。
(1)基本方針
国土交通大臣は、民間の能力を活用した空港の運営等に関する基本方針を定めるとともに、基本方針に基づき、民間の能力を活用した国管理空港の運営等について、関係者から提案の募集を行うこととする。
(2)国管理空港における特定運営事業の実施
PFI法に規定する公共施設等運営権制度により、民間事業者が特定運営事業(着陸料等を収受して空港の運営等を行う事業)を実施する場合における必要な措置について定める。
[1]国土交通大臣が、特定運営事業を実施する民間事業者の選定や公共施設等運営権の移転の許可を行う場合は、(1)の基本方針に従って特定運営事業を実施する適正で確実な計画等を有することを要件とする。
[2]適切な事業者が選定されることを確保するため、上記[1]の場合には、国土交通大臣は、関係行政機関の長と協議することとする。
[3]航空法の特例を定め、空港保安管理規程の策定義務等、安全確保のための規制について、特定運営事業を実施する民間事業者に対して適用することとする。
[4]空港法の特例を定め、空港供用規程の策定義務、着陸料の届出及び変更命令等、利用者保護のための規制について、特定運営事業を実施する民間事業者に対して適用することとする。
※PFI法:民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
(3)地方管理空港における特定運営事業の実施
地方管理空港についても、国管理空港と同様に、民間事業者が特定運営事業を実施する場合における航空法、空港法の特例を定める。
平成24年3月6日(火)
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