平成25年4月5日
標記法案について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。
地域の実情を踏まえつつ民間の能力を活用した効率的な空港運営を図るため、国が管理する空港等についてPFI法に基づく公共施設等運営権を設定して運営等が行われる場合における関係法律の特例を設ける等の所要の措置を講ずる。
※PFI法:民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
(1)基本方針
国土交通大臣は、地域の実情を踏まえ、民間の能力を活用した空港の運営等に関する基本方針を定めるとともに、基本方針に基づき、民間の能力を活用した国管理空港の運営等について、関係者から提案の募集を行うこととする。
(2)国管理空港における特定運営事業の実施
PFI法に規定する公共施設等運営権制度により、民間事業者が特定運営事業(着陸料等を収受して空港の運営等を行う事業)を実施する場合における必要な措置について定める。
[1]国土交通大臣が、対象空港や特定運営事業を実施する民間事業者の選定等を行う場合は、関係地方公共団体、関係事業者等から成る空港ごとの協議会の意見を聴くこととする。
[2]国土交通大臣が、特定運営事業を実施する民間事業者の選定や公共施設等運営権の移転の許可を行う場合は、(1)の基本方針に従って特定運営事業を実施する適正で確実な計画等を有することを要件とする。
[3]適切な事業者が選定されることを確保するため、上記[2]の場合には、国土交通大臣は、関係行政機関の長と協議することとする。
[4]航空法の特例を定め、空港保安管理規程の策定義務等、安全確保のための規制について、特定運営事業を実施する民間事業者に対して適用することとする。
[5]空港法の特例を定め、空港供用規程の策定義務、着陸料の届出及び変更命令等、利用者保護のための規制について、特定運営事業を実施する民間事業者に対して適用することとする。
(3)地方管理空港等における特定運営事業の実施
地方管理空港等についても、国管理空港と同様に、民間事業者が特定運営事業を実施する場合におけるPFI法、航空法、空港法の特例を定める。
平成25年4月5日(金)
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