空港機能施設事業者の旅客取扱施設利用料の上限認可について
平成25年11月1日
空港機能施設事業者の旅客取扱施設利用料の上限認可について
空港法(昭和31年法律第80号)第16条第1項に基づき、那覇空港における空港機能施設事業者から
申請のあった旅客取扱施設利用料(航空旅客の取扱施設の利用について旅客から徴収する料金)の上限
について、本日、下記のとおり認可いたしましたので、お知らせします。
記
空港の名称 |
空港機能施設事業者の名称 |
料金の上限(税込)※ |
大人 |
小人 |
那覇空港 |
那覇空港ビルディング株式会社 |
1,000円 |
500円 |
※(国際線)出国者 1人当たり 大人:満12歳以上 小人:満2歳以上12歳未満
ただし、満2歳未満で小人用航空券を使用する場合は、 小人料金とする。
・ 料金は、航空券に含ませ航空運賃と同時に徴収されることとなる。
・ 料金の徴収開始時期は、新国際線ターミナルの供用開始日である平成26年2月17日
搭乗分からとなる予定。