令和3年8月20日
本日、環境影響評価法第38条の5の規定に基づき、那覇空港滑走路増設事業に係る報告書について、事業者である大阪航空局及び沖縄総合事務局に対し、国土交通大臣意見を述べましたので、お知らせします。
なお、国土交通大臣意見の内容は別紙のとおりです。
環境影響評価法において、事業者から報告書※の送付を受けたときは、主務大臣は環境大臣の意見を勘案し事業者へ報告書に対する意見を述べることとされております。
今回の環境影響評価手続きでは、令和3年6月30日に事業者から国土交通大臣へ報告書送付がなされ、8月6日に環境大臣から国土交通大臣へ報告書に対する意見があったところです。
※報告書
事業の実施後に事後調査の結果や環境保全措置の内容、効果等を取りまとめ、報告・公表するものである。
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