平成24年9月21日
標記政令につきまして、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号。以下「騒防法」という。)における航空機の騒音の評価指標については、従来「加重等価平均感覚騒音レベル」(以下「WECPNL」という。)を採用してきましたが、近年の騒音測定機器の技術的進歩及び国際的動向を踏まえ、騒防法における評価指標をWECPNLから「時間帯補正等価騒音レベル」(以下「Lden」という。)に改正することとします。
なお、環境基本法(平成5年法律第91号)に基づく「航空機騒音に係る環境基準について」(昭和48年環境庁告示第154号)における航空機騒音の評価指標についても、平成25年4月1日よりWECPNLからLdenに変更することとされています(平成19年環境省告示第114号)。
航空機の騒音の評価指標をWECPNLからLdenに変更することに伴い、航空機の飛行騒音に加えて航空機の地上走行時に発生する騒音等の地上騒音も算定の対象とするため、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和42年政令第284号)第6条中「航空機の離陸又は着陸に伴う騒音」を「当該飛行場において離陸し、又は着陸する航空機による騒音」に改めるほか、所要の改正を行う。
閣 議 平成24年9月21日(金)
公 布 平成24年9月26日(水)
施 行 平成25年4月 1日(月)
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