平成24年2月24日
東京電力福島第一原子力発電所については、冷温停止状態の達成等、ステップ2の完了が確認されているところである。今般、航空機モニタリングの結果に基づき、航空機の飛行に関する最低安全高度である上空150mの放射線量を推計した結果(注)を踏まえ、同発電所を中心として半径20㎞圏内の区域に設定した航空法に基づく飛行禁止区域を、以下のとおり2月25日0時をもって半径3㎞圏内の区域に縮小する旨を、航空情報(ノータム)により周知し、併せて関係団体に対し通知しました。
(注)航空機モニタリング実測値の最大値をもとに推計した上空150メートルにおける放射線量は毎時12マイクロシーベルト程度であった。仮に年間最大飛行時間の1000時
間飛行したとしても、被ばく量は年間12ミリシーベルト程度となり、「低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ」が示した許容値(年間20ミリシーベルト)に満
たない。
航空情報(ノータム)による変更後の飛行禁止区域の概要
航空法第80条に基づき、以下のとおり飛行禁止区域を設定する。
期間: 平成24年2月25日00時00分(日本時間)から無期限
区域: 北緯37度25分18秒 東経141度01分56秒(東京電力福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町
及び双葉町)を中心とした半径3㎞以内の区域
高度: 無制限
(これまでの経緯)
平成23年
3月15日 東京電力福島第一原子力発電所を中心とした半径30km圏内の警戒区域の上空を飛行禁止区域に設定
5月31日 飛行禁止区域を半径20km圏内に縮小し、同原発を中心とした半径20kmから30km圏内の緊急時避難準備
区域の上空については、常に緊急時に避難が可能な準備を求めるとの措置に緩和
9月30日 緊急時避難準備区域の解除に伴い、同区域上空を飛行する場合の上記制限を解除
(参考資料)航空機モニタリング結果(地上1メートル及び上空300メートルの空間線量率)(PDF形式:656KB)
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