平成27年8月28日
超軽量動力機及び自作航空機(以下、「超軽量動力機等」という。)の事故件数については、平成20年以降、年間2件以下で推移してきたところですが、今年はすでに3件の事故が発生し、そのうち今月15日に茨城県のゴルフ場内において発生した事故は、平成22年6月以来の死亡事故となりました。 平成20年以降に発生した超軽量動力機等の事故例を見ると、全体で約6割が、死亡事故に限れば全てが航空法上必要とされる許可を取得しておらず、今年発生した事故においても死亡事故を含む3件中2件が必要な許可を取得せず飛行したものでした。 国土交通省航空局では、これまでも航空法上必要とされる許可の取得の徹底を図るため、パンフレットの作成、関係団体や航空局ホームページを通じた周知をしていたところです。 本日、本年に入ってからの事故発生状況等を踏まえ、 [1] 確実な許可の取得 [2] 違反又はそのおそれのある行為を知り得た場合の当局への報告 を超軽量動力機の使用者等に徹底するよう、関係団体、東京及び大阪航空局に対して指示しました。 国土交通省航空局では、今後、さらに、関係者から収集した情報も踏まえた飛行クラブ等への立入検査の強化等を図るほか、離着陸場所の管理者に航空法上の許可を得ず飛行を行おうとする者に使用を認めないこと及び違反のおそれがある行為を知り得た場合の情報提供等を求めることとしており、これらの対策により、引き続き、確実な許可取得のための監視・監督の強化を図って参ります。 (参考) 超軽量動力機等の飛行に必要な航空法上の許可 -機体の安全性に係る許可(航空法第11条) -操縦技能に係る許可(航空法第28条) -飛行場以外での離着陸に係る許可(航空法第79条)
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