平成28年1月15日
平成27年12月16日(水)に、第18回航空安全情報分析委員会を開催し、航空輸送の安全にかかわる情報の中間報告(平成27年度上半期)について審議しましたので、結果概要をお知らせいたします。
航空法(昭和27年法律第231号)第111条の4に基づき、航空運送事業者は、航空機の正常な運航に支障を及ぼす事態(安全情報)について、国土交通大臣に報告しなければならないこととなっています。 また、同法第111条の5に基づき、国土交通大臣は、毎年度、航空輸送の安全に関わる情報を整理し、公表することとなっています。 国土交通省では、当該公表を適切に実施するため、6 ヶ月毎に本委員会を開催しています(委員名簿は別紙1参照)。
(1)航空安全をめぐる最近の動向及び航空安全の向上のための取組みについて、航空局より報告しました。
(2)平成27年度上半期に航空運送事業者より報告された安全情報について、評価・分析を行いました。 当該安全情報について中間的なとりまとめ
を行い、その内容を「航空輸送の安全にかかわる情報の中間報告(平成27年度上半 期)」として公表することとしました。本報告は以下のURL
より入手可能です(概要は別紙2参照)。
http://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000188.html
(3)次回第19回航空安全情報分析委員会は、平成27年度に報告された安全情報について評価・分析等を行うことを議題として、本年6月頃に開催す
ることとしました。
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