令和2年1月17日
令和元年12 月20 日(金)に、第26 回航空安全情報分析委員会を開催し、「航空輸送の安全にかかわる情報の中間報告(令和元年度上半期)」をとりまとめました。
航空法(昭和27年法律第231号)第111条の4に基づき、航空運送事業者は、航空機の正常な運航に支障を及ぼす事態(安全情報注))について、国土交通大臣に報告しなければならないこととなっています。また、同法第111条の5に基づき、国土交通大臣は、毎年度、航空輸送の安全にかかわる情報を整理し、公表することとなっています。
国土交通省では、当該公表を適切に実施するため、6ヶ月毎に本委員会を開催しています(委員名簿は別紙1参照)。
注)「安全情報」とは、航空事故、重大インシデントその他の安全上の支障を及ぼす事態に関する情報を指します。
1)航空安全をめぐる最近の動向及び航空安全の向上のための取組みについて、航空局より報告しました。
(2)令和元年度上半期に航空運送事業者において発生した航空事故、重大インシデントその他の安全上の支障を及ぼす事態について、評価・分析を行うとともにとりまとめを行い、その内容を「航空輸送の安全にかかわる情報の中間報告(令和元年度上半期)」として以下のURL において公表することとしました。(概要は別紙2参照)。
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http://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000188.html
(3)第27 回航空安全情報分析委員会は、令和元年度に報告された安全情報について
評価・分析等を行うことを議題として、本年6 月頃に開催することとしました。
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